潟Gスプランド個人情報保護規程

厚生労働大臣許可

有料職業紹介事業
27−ユ−030140



[目 的]

第1条
 この規程は、株式会社エスプランド(以下「当社」という。)が求職者から入手する個人情報について、その取扱い

に関する基本的な事項を定めることにより、適切な事業運営を確保し、個人情報保護にすると共に、民営職業紹介事業

者としての高い公共性を具現することを目的とする。


[個人情報の範囲]

第2条
 この規程で「個人情報」とは、求職者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に

り特定の個人を識別できるもの(他の情報と用意に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することが

きることとなるものを含む)をいい、具体的には次に掲げる文書及びそれらに記載された内容をいう(これらの内容

を登録している電磁媒体を含む)。

 1.履歴書、職務経歴書、求職書

 2.個人のスケジュール表

 3.求職者等の面談記録

 4.その他特定の個人を識別若しくは推定することが可能なもの


[個人情報保護責任者]

第3条
 職業紹介責任者のうちから1名を(1名の場合は職業紹介責任者を)個人情報保護責任者に選定する。

個人情報保護責任者の職務は次のとおりとする。

 1.個人情報保護規程の作成、見直し、変更及び保管

 2.個人情報を取り扱うことができる者に対する教育・研修の実施

 3.個人情報に関する問い合わせ、開示等の求め、苦情等の受付及び処理の統括

 4.個人情報処理のためのアプリケーション・ソフトウェアの統括・管理

 5.コンピュータに記憶されている個人情報にアクセスするためのパスワードの登録、定期的な変更、解除その他の

   管理

 6.コンピュータに記憶されている個人情報を不正なアクセスから防護するための措置

 7.個人情報保護に関する行政官庁からの指導等への対応及びその関係者への周知


[個人情報を取り扱うことができる者]

第4条
 個人情報を取り扱うことができる者は、職業紹介責任者及びその指定する者に限るものとする。


[個人情報の収集]

第5条
 個人情報の収集は、職業を紹介するために必要な範囲内に限り、これを行うことができる。


[収集してはならない情報]

第6条
 次に掲げる個人情報は収集してはならない。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成

に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではない。

 1.人種、民主、社会的身分、門地、本籍地、出身地、その他社会的差別の原因となるおそれのある事項

   <具体例> ・家族の職業、収入、本人の資産等の状況(税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切に実施する

          ために必要なものを除く)

         ・容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報

 2.思想及び信条

   <具体例> ・人生観、生活信条、支持政党、購読新聞、愛読書

 3.労働組合の加入状況等

   <具体例> ・労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報


[適正な収集]

第7条
 個人情報を収集する場合は、次のような適法かつ公正な手段によらなければならない。

 1.本人から直接収集する

 2.本人の同意のもとで本人以外の者から収集する

 3.インターネット、刊行物等から適正な手段により間接的に収集する


[新規卒業予定者の応募書類]

第8条
 高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定

める書類(全国高等学校統一応募用紙又は職業相談票(乙))によらなければならない。


[個人情報の利用制限]

第9条
 本人の同意を得た場合又は法令に基づく場合を除き、個人情報は次のいずれかの目的以外に使用してはならない。

 1.求人者に対し求職者情報を提供するため

 2.業務提供先に対し求職者情報を提供するため


[第三者への提供についての求職者の同意]

第10条
 法令に基づく場合を除き、本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。求人先に対し求職者の

個人情報を提供するときは、必ず本人の同意を得なければならない。


[不要となった個人情報の破棄]

第11条
 個人情報は、次のいずれかに該当するにいたったときは、ただちに破棄しなければならない。

 1.当該求職者より、破棄の求めがあったとき

 2.当該求職者が死亡したとき

 3.当該求職者について、紹介あっせんがおこなわれないまま2年を経過したとき

A個人情報の破棄は、次のいずれかの方法で行われなければならない。

 1.シュレッダーで破砕する

 2.廃棄物処理業者に委託して焼却する


[個人情報の保管]

第12条
 個人情報は、個人情報を取り扱うことができる者以外の者が自由に観ることができない方法で保管しなければならな

い。


[守秘義務]

第13条
 求職者の秘密に該当する個人情報を知った場合は、正当な理由なく他人に知られることのないよう、次のことを厳守

しなければならない。

 1.当社に在職中はもちろん、退職後も他人に秘密を漏らさないこと。

 2.その秘密を履歴書等に記入してはならず、又それを記したメモ類を残さないこと


[原本の保管]

第14条
 求職者の個人情報を求人者等に提出するときは、写しを提出することとし、原本は常に所定の場所に保管しておかな

ければならない。


[提出先の記録]

第15条
 個人情報を求人者若しくは業務提携先に提供するときは、その提供先を記録しておかなければならない。この場合に

おいて、雇用契約が成立しなかったときは、速やかにその返却を求めるか、又はこれを求人者等において確実に破棄す

るよう求めなければならない。


[求職者からの要望等への対応]

第16条
 求職者より、自己の個人情報の保管又は使用について、質問、相談又は要望を受けたときは、真摯にこれに対応しな

ければならない。


[開示]

第17条
 求職者より、自己の個人情報について、開示を求められたときは、速やかに、書面の交付による方法(本人が同意し

た場合は、当該方法)により開示しなければならない。ただし法令に基づく場合はこの限りではない。


[訂正等]

第18条
 求職者より、自己の個人情報について、訂正、利用停止又は消去(以下「訂正等」という。)、若しくは第三者への

提供の停止を求められたときは、速やかに、これに応じなければならない。利用停止等、若しくは第三者への提供の停

止を行ったときは、本人に通知しなければならない。


[返却]

第19条
 求職者より、個人情報について、その返却を求められたときは、速やかに、これを返却し、コンピュータに登録して

いる場合はこれを抹消しなければならない。


[不利益取扱いの禁止]

第20条
 求職者が自己の個人情報について、開示、訂正等、利用及び第三者提供の停止の求めを行ったことを理由として、不

利益な取扱いを行ってはならない。


[苦情の処理等]

第21条
 個人情報の取扱いに関し求職者から苦情を受けたときは、別に定める苦情処理規程に諮り処理しなければならない。


[教育研修]

第22条
 個人情報保護責任者は、代表者と協議の上、個人情報保護のための教育研修を年2回以上実施しなければならない。

A教育研修は、個人情報を取り扱う者全員を対象とし、以下の内容を含むものとする。

 1.個人情報保護の重要性の認識

 2.個人情報を適正に管理しない場合のリスクの理解

 3.個人情報保護規程の遵守


[倫理観の保持]

第23条
 個人情報を取り扱う者は、役員、従業員の区別なく、すべて、本規程の内容を熟知してこれを遵守することはもちろ

ん、個人情報を取り扱うことに伴う責任の重さを認識し、高い倫理観を持って業務を遂行しなければならない。


[監督責任者の選定]

第24条
 個人情報の適切な管理の徹底を図るため、個人情報を取り扱う以外の者の中から監督責任者1名を選任する。

A監督責任者は、これを社外に求めることを妨げない。


[監督責任者の業務]

第25条
 監督責任者は、次のとおり業務を遂行しなければならない。

 1.この規程の内容及びその運営状況について、年1回以上監督を実施すること

 2.監督を行ったときは、監督報告書を作成し、本紙を代表者に、写しを個人情報保護責任者に提出すること


[業務改善の指示]

第26条
 代表者は、監督報告者に基づき、必要と認めるときは、個人情報保護責任者に対し、業務改善のための指示を行うも

のとする。


[業務改善計画]

第27条
 個人情報保護責任者は、監督報告書及び前条に定める指示に基づき、業務改善計画を立て、これを実施しなければな

らない。


[求人者の個人情報]

第28条
 求人者の個人情報についても、次のことを厳守しなければならない。

 1.正当な理由なく他人に漏らさないこと

 2.職業紹介以外の目的に使用しないこと

 3.求職者に対しても、正当な理由なく漏らさないこと



*秘密漏えいに当たらない正当な理由

 @裁判所における証人としての証言

 A刑事訴訟法に基づく捜査機関からの照会

 B職業紹介事業者の正当な業務行為として、当該情報を漏らすことが就職につながること、かつ、本人の不利益にな

 らないことが事前に明確に判断できる場合


[罰則]

第29条
 この規程に違反して、個人情報を収集、利用した者は、就業規則に基づき、処分を行う。


[改廃]

第30条
 この規程の改廃は、取締役会の承認を得て効力を発するものとする。